障がい者総合支援法による「補装具費支給制度」とは、身体障がい者障がい程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉担当窓口(戸田市は障がい福祉課)にて申請手続きをすることで補聴器など補装具の費用が原則1割の自己負担(戸田市は自己負担なし)で支給される制度です。
補聴器専門店「きこえさろんクロス」は障がい者総合支援法の補聴器取扱店舗です。
身体障がい者障がい程度等級表(聴覚障がい)
2級(重度難聴用)
両耳の聴力レベルが「100デシベル以上」
→両耳全ろう
3級(重度難聴用)
両耳の聴力レベルが「90デシベル以上」
→耳介に接しなければ大声語を理解しえない
4級(高度難聴用)
①両耳の聴力レベルが「80デシベル以上」
→耳介に接しなければ話声語を理解しえない
②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50%以下」
6級(高度難聴用)
①両耳の聴力レベルが「70デシベル以上」
→40cm以上の距離で発声された会話語を理解しえない
②一側耳の聴力レベルが「90デシベル以上」
他側耳の聴力レベルが「50デシベル以上」
補聴器購入基準価格表
補聴器支給までの流れ
身体障がい者手帳の取得
①お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」で相談
②指定された病院の耳鼻咽喉科で判定医の診療・検査を受診
③診断結果を役所に提出して身体障がい者手帳交付の申請
④障がいの程度に応じた等級の身体障がい者手帳が交付
補聴器の支給
①下記の書類を福祉課に提出して補聴器支給の申請をします。
・申請書(市区町村の福祉課窓口)
・意見書(指定病院の判定医)
・見積書(障がい者総合支援法の補聴器取扱店舗)
②判定後、補装具費支給券を受け取ります。
③補装具費支給券を補聴器販売店に持参して補聴器を受け取ります。
まとめ
障がい者総合支援法による補聴器支給までの流れをまとめました。
役所内「福祉課窓口」の相談から補聴器の取得までは通常2ヶ月程度かかります。
また補聴器の機種は指定されています。
指定された補聴器以外の補聴器をご希望の場合は差額を自己負担で支払います。
市区町村によっては指定された機種以外の補聴器は補装具費支給の対象外になる場合がありますので確認しましょう。